ドローンを国有林で飛ばす場合のルールを確認しました。問い合わせた先は、国の機関、林野庁の森林管理局。
一般の方が無人飛行機(ドローン)を飛行させるため、国有林野に入林する場合→入林届け(知らせておく)
マスコミ取材等が目的の場合→入林許可申請(許可をもらう)(もしも許可が出ない場合はできない)
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入林許可申請(中部森林管理局の場合)(45号様式)
私一個人が飛ばす場合も、単に遊びのように飛ばしている場合と、業務で飛ばす場合が有りえます。一般は「届け」、マスコミ取材は「許可申請」となります。 気持ちよく飛ばしたい場合、各所に連絡しておくのが一番ですので、「法律を味方にしたい」私は、こまめに届けを出していこうと思います。